上智大学法学部国際関係法学科|駒田泰土教授に学ぶ「知的財産権法」と発明・アイデアを守る仕組み

こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当(上智大学推薦入試サポート)です。

今回のテーマは、「上智大学法学部国際関係法学科・駒田泰土教授の研究から考える、知的財産権法と発明を守る仕組み」です。


上智大学法学部国際関係法学科で学ぶ「知的財産権法」とは

上智大学法学部国際関係法学科には、知的財産権法を専門とする駒田泰土教授がいらっしゃいます。駒田教授は、ネットワークに関連する発明の保護と、特許権が国ごとに独立して認められるという「属地性」との関係について研究されています。授業では「知的財産権法Ⅰ」「知的財産権法Ⅲ」などを担当されています。

「知的財産権」という言葉は、高校生のみなさんには少し難しく感じられるかもしれません。しかし、実際には私たちが日常的に利用している音楽、動画、アプリ、商品、ブランド、技術などと深く関わる法律の分野です。

形のある物だけでなく、人が生み出したアイデアや技術、作品などにも価値があります。そうした成果を一定の条件のもとで法律によって守り、同時に社会で活用できる仕組みを考えるのが知的財産権法です。


特許・著作権・商標は何を守っているのか

知的財産権には、さまざまな種類があります。身近なものとしては、特許権、著作権、商標権などがあります。

たとえば、新しい技術や仕組みを開発した場合には、一定の要件を満たすことで特許として保護されることがあります。企業が長い時間や多くの費用をかけて技術を開発しても、それをすぐに他社にまねされてしまえば、新しい技術を生み出そうとする意欲が失われるかもしれません。

一方、音楽や文章、イラストなどの創作物には著作権が関わります。また、企業名や商品のマークなどを守る商標権もあります。

知的財産権は、単に「まねを禁止するための法律」ではありません。新しい発明や創作を生み出す人を守りながら、それらを社会の中でどのように活用していくかというバランスを考える制度でもあります。


「アイデア」はすべて法律で守られるのか

知的財産権について考えると、「自分が最初に考えたアイデアなら、すべて自分のものになるのでは」と思うかもしれません。

しかし、知的財産権は、思いついたアイデアをすべて無条件に独占できる仕組みではありません。どのような成果を、どの条件で、どの程度の期間まで保護するのかについて、それぞれの制度にルールがあります。

なぜなら、あまりにも広く権利を認めてしまうと、今度は他の人が新しい技術や作品をつくりにくくなる可能性があるからです。

発明者や創作者を守ることと、その成果を社会全体で活用できるようにすること。この二つのバランスをどう取るのかが、知的財産法を学ぶうえで重要なポイントです。


特許権の「属地性」とは何か

駒田教授の研究を理解するうえで重要な言葉の一つが、「属地性」です。

特許権は、基本的には国ごとに成立する権利です。ある国で特許として認められた技術だからといって、その権利が自動的に世界中で同じように認められるわけではありません。

つまり、日本で認められた特許権は、日本の法律のもとで保護されるという考え方が基本になります。

しかし、現在の技術やビジネスは国境を越えて広がっています。特にインターネットやクラウド、ネットワークサービスでは、一つのサービスの中に複数の国が関係することも珍しくありません。

そこで、「国ごとに認められる権利」と「国境を越えて利用される技術」をどのように結びつけて考えるのかという難しい問題が生まれます。


インターネット時代に「国境」はどこにあるのか

たとえば、ある企業が日本で特許を持っているネットワーク技術があるとします。

その技術を使ったサービスについて、利用者は日本にいるものの、処理を行うサーバーは海外にあり、サービスを提供する企業も別の国にあるという状況を考えてみましょう。

この場合、「日本の特許権がどこまで関係するのか」という問題は簡単ではありません。

従来の法律では、ある行為が「どの国で行われたか」を基準に考えやすい面がありました。しかし、ネットワーク上では一つの処理が複数の国にまたがることがあります。

技術は国境を越えているのに、法律上の権利は国ごとに存在する。このずれをどのように考えるのかが、現代の知的財産法における重要な課題の一つです。


国際関係法学科で知的財産権法を学ぶ意味

知的財産法は、国内だけの問題ではありません。企業が世界中で商品やサービスを展開し、インターネットを通じて技術やコンテンツが瞬時に国境を越える現在では、国際的な視点が欠かせなくなっています。

たとえば、日本では保護されている技術が別の国ではどのように扱われるのか、複数の国が関係する場合にどこの法律を考えるべきなのかなど、国内法だけでは整理できない問題が生まれます。

上智大学法学部国際関係法学科では、国際社会の仕組みと法律の両方に目を向けながら学ぶことができます。

国境を越える技術と、国ごとに異なる法制度をどのように調整していくのかという問いは、まさに国際関係法学科で考える意義の大きいテーマといえるでしょう。


新しい技術が法律に新しい問いを投げかける

技術が進歩すると、これまで法律が想定していなかった問題が生まれることがあります。

インターネットが現在ほど普及していなかった時代には、一つの発明が複数の国のコンピューターやネットワークを同時に利用する状況を、今ほど身近に想定する必要はありませんでした。

しかし現在は、スマートフォンのアプリ一つを利用するだけでも、海外のサーバーや世界各国の企業が関わっていることがあります。

そこで法律学では、新しい技術が登場したときに、「従来の法律をそのまま適用できるのか」「現在のルールでは保護が足りないのか」「逆に保護を広げすぎる問題はないか」と考えます。

法律を完成したものとして覚えるのではなく、社会や技術の変化に合わせてその意味を考え続けることが、大学での法律学の大きな特徴です。


身近なSNSやコンテンツから知的財産を考えてみる

知的財産権は、特別な研究者や企業だけに関係する問題ではありません。

たとえば、SNSで好きな画像や動画を見つけたとき、それを自由にコピーして使ってよいのでしょうか。文化祭のポスターに有名なキャラクターを使いたい場合、どのようなことに注意する必要があるのでしょうか。

また、自分が描いたイラストや作曲した音楽が、知らない人に無断で利用されていたらどう感じるでしょうか。

日頃何気なく利用しているコンテンツについて、「これは誰が作ったのか」「誰にどのような権利があるのか」と考えることで、知的財産というテーマが一気に身近になります。


技術を守りすぎても問題になる?

新しい技術を生み出した人を守ることは重要です。しかし、権利を強くしすぎれば別の問題が起きる可能性があります。

たとえば、ある技術について非常に広い範囲で長期間独占できるようにすると、他の企業や研究者がその技術を土台に新しいものを生み出しにくくなるかもしれません。

一方で、まったく保護されなければ、時間や費用をかけて新しい技術を開発する意味が薄れてしまう可能性があります。

「発明した人をどこまで守るべきか」と「社会全体の技術発展をどのように進めるか」。この二つのバランスを考えることも、知的財産法の面白さです。

法律学では、一方だけを正しいと決めるのではなく、複数の立場から制度を検討していきます。


大学では「なぜこのルールなのか」を考える

高校までの学習では、法律について「この行為は禁止されている」「この権利が認められている」と覚えることが中心になる場合があります。

大学では、そこから一歩進んで、「なぜこの権利を認める必要があるのか」「なぜ保護期間には限りがあるのか」「国境を越えた場合にはどのルールが望ましいのか」と考えていきます。

特にネットワーク技術のように社会の変化が速い分野では、過去とまったく同じ問題が存在しないこともあります。

そのような場合には、既存の制度や判例を土台にしながら、新しい状況について自分なりに考える必要があります。

答えを暗記するのではなく、根拠を示しながら考えを組み立てていく力が求められます。


推薦入試を考える高校生が意識したい視点

上智大学法学部国際関係法学科の推薦入試を考えている人は、知的財産に関する専門用語をたくさん覚えることよりも、身近な技術やコンテンツについて自分なりの問いを見つけることを意識してみてください。

  • SNSで画像や動画が無断転載される問題に疑問を持った
  • 新しい技術を開発した企業をどこまで法律で守るべきなのか考えてみたいと思った
  • インターネット上では国境を越えてサービスが使われるのに、法律は国ごとに違うことに疑問を持った
  • 発明者の権利と社会全体の技術発展をどう両立するのかに関心を持った

こうした問いに最初から正しい答えを出す必要はありません。

発明する側、技術を利用する側、企業、消費者など、複数の立場から考えながら、「どのような仕組みが望ましいのだろう」と問いを深めていくことが大切です。


志望理由では「技術が好き」から一歩深める

提出書類や面接で問われる志望理由を考える際には、「ITに興味があります」「知的財産を学びたいです」という言葉だけで終わらないようにしましょう。

重要なのは、どのような経験や出来事をきっかけに、具体的な法律上の疑問を持ったのかという点です。

たとえば、海外企業のオンラインサービスを日常的に利用する中で、「世界中で同じサービスが使われているのに、技術を守る法律は国ごとに違うのだろうか」と疑問を持ったとします。

そこから特許権の属地性について知り、「国境を越えるネットワーク技術と、国ごとに存在する知的財産権をどのように調整するのかを学びたい」と考えることができれば、問題意識が具体的になります。

自分が興味を持った技術から、その裏側にある法律上の課題まで掘り下げることで、国際関係法学科で学びたい理由も明確になっていきます。


身近なサービスを「権利」の視点から見てみよう

知的財産権法への興味を深めるためには、日頃利用しているサービスを法律の視点から見てみることがおすすめです。

音楽配信サービスを使ったときには、「アーティストの権利はどのように守られているのだろう」と考えてみる。新しいアプリを使ったときには、「この技術には特許があるのだろうか」と調べてみる。

海外のサービスであれば、「日本で利用するときにはどこの法律が関係するのだろう」と問いを広げることもできます。

普段当たり前に使っている技術やコンテンツの裏側にも、多くの法律上のルールがあります。

身近な疑問を国際的な問題まで広げていくことが、知的財産権法を学ぶ第一歩になります。


まとめ

駒田泰土教授が研究されているネットワーク関連発明の保護と特許権の属地性というテーマは、国境を越えて技術が利用される現代社会において重要な法律問題です。

知的財産権は、発明や創作を行った人の成果を守り、新しい技術や文化を生み出すことを支える仕組みです。一方で、権利をどこまで認めるかについては、社会全体での利用や技術発展とのバランスを考える必要があります。

さらに、インターネットのように国境を越える技術が広がることで、国ごとに成立する知的財産権をどのように扱うのかという新しい課題も生まれています。

上智大学法学部国際関係法学科を志望している人は、普段利用しているアプリや音楽、動画、ネットサービスを見たときに、「この技術や作品はどのような権利によって守られているのだろう」と考えてみてください。

その疑問を国境を越えた問題にまで広げていくことで、知的財産権法への理解を深め、自分が大学で学びたいテーマを見つけるきっかけになります。

提出書類や面接に向けて、自分の経験と国際関係法への関心をどのように結びつければよいのか、一人で整理することが難しい場合は、KOSSUN教育ラボの無料個別相談も活用してみてください。

※本記事は、記事作成時点で上智大学公式サイト等に掲載されている情報を確認したうえで作成しています。今後、教員情報、授業内容、入試制度等が変更・更新される場合があります。受験を検討している方は、本記事の情報だけで判断せず、必ず上智大学公式サイトおよび最新の入学試験要項をご自身で確認してください。


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※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人

川又ヒトミ(KOSSUN教育ラボ プロ講師)

川又 ヒトミ(かわまた・ひとみ)
KOSSUN教育ラボ プロ講師

【略歴】
お茶の水女子大学卒業後、私立高校に入職。進路指導部長を務め、大学入試改革や新学習指導要領、ギガスクール構想など変化する教育現場にて指揮を執る。 プロ講師に転向後は、上智大学をはじめ、難関大学に毎年多数の合格者を輩出。最新情報を駆使した戦略的な指導に定評がある。塾生はもちろん、保護者、講師からも一目置かれ、「合格請負人」の異名を取る人気講師として知られる。 著書に『総合型選抜・推薦型選抜で「凡人」が難関大に合格る本』(ビジネス実用社)。